介護保険・ケアプラン作成

最近の相談 ではないのですが…

 

今日は、民生児童委員さんとの懇談会に出席させていただきました。

民生児童委員さんの関心毎の中心は、一人暮らし高齢者 でした。

 

(ちなみに、「高齢者世帯」って何歳以上の方のことだろうね~という話も出てました。ケアマネジャーとしては、65歳以上というイメージがあります、と答えましたら、「ええええええ」とびっくりされました。「私らもやん」て。皆さん、お元気に地域でご活躍(貢献)されてる姿に頭が下がります)

 

 

一人暮らしの どちらかというと男性に多い話。

民生児童委員さんが何度も訪問されてもなかなかお目にかかれない。

そんな時は、電気のメーターがまわっているか、郵便受けに紙類がたまっていないか、自転車があるかないか、テレビの音がしているか…等等確認しています

 

という話がありました。

 

思わず、ケアマネジャーの我々「一緒ですやん」と大きな声が出ました。

 

 

 

 

 

 

我々ケアマネジャーも「この人大丈夫かな?元気でいるかな?」と心配することが仕事だと思いますが、

一人の方の安否を確認する、というのは、なかなか骨の折れることだなあ、と改めて思いました。

民生児童委員の皆様には頭が下がります。

こんな話を聞かせていただくと、微力ながら、一緒に地域で生活される方の支援をしていきたいと思いました。

 

 

 

 

                      2018年

                      阪神淡路大震災の翌日にて

 

 

 

 

 

 

 

                 

はじめに、

いつ介護保険の手続きをはじめていいか、わからない時は、まず相談☆

 

 

①「介護サービス利用」は、まず「要介護認定の申請」です。

 

手続きの窓口は、各保険者(主に市町村の窓口『介護保険課」等)もしくは居宅介護支援事業所で手続きを行います。明石市では、中学校区に1カ所ずつ設置されている『在宅介護支援センター』で手続きできます。

 

※申請の際には、かかりつけの医師に相談しましょう。「○○に困ってるから(△△したいから)介護保険の手続きしようと思っています」等

 

※認定の結果までに約1ヶ月かかります(すぐに、使いたいときは「見込み」で利用できます。但し、結果で見込み違いの時は利用したサービスの実費費用かかります)

 

②認定結果がでれば、ケアプランを作成し、サービス利用します。

(要介護の時は、居宅介護支援事業所へ。要支援の時は,地域包括支援センターへ)

 ☆弊社事務所も居宅介護支援事業の認可事業所です☆

 「ケアプラン作成します」

 

 

③サービス利用料は、ケアプランに基づく介護保険サービスは、1割(収入等に応じて2割)の利用料です。   

※ケアプラン作成料は基本的に全額保険給付なので利用料の負担はありません。

 例外的に介護保険料の滞納等で異なってくることもあります。

 

④ケアプラン、サービス利用状況を一定期間毎に見直しします。

*個人情報の取り扱いについて

 

 当事務所(明石ソーシャルワーカー事務所)・運営法人株式会社CAPAcommunicationは相談に応じる、サービスを提供する上で知り得た個人の情報は、契約期間中はもとより契約終了後においても、第三者に漏らすことはありません。記録物についても管理に努め処分の際にも漏洩を防止します。なお、サービス調整等に際して了解を得た上で個人情報を活用させていただきます。

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